Compliance
新会社法
平成18年5月1日から施行された会社法。 改正は多岐にわたっていますが特に中小企業にとって重要となる改正事項について概要をまとめました。
・会社法とは
従来、会社に関する規定は、「商法第2編」、「有限会社法」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(いわゆる「商法特例法」)、「商法施行法」など、様々な法律に分散していました。 今回の「会社法」は、これらの法律を一本化したものといえます。
・新制会社法のポイント
1.有限会社法制を株式会社法制に一本化
1)有限会社の新設廃止
新制会社法では、有限会社という概念を廃止し、株式会社に一本化することになりました。
すでに設立されている有限会社についても、一定の経過期間を設けたうえで、株式会社に組織変更することが義務づけられました。
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(解説) 新会社法の設立に伴い、従来の有限会社法は廃止されることとなり、株式会社と有限会社の区別はなくなり、全ての有限会社は法律上、株式会社として扱われることになります。 現存する有限会社については有限会社法の廃止に伴う経過措置が定められており、法律上株式会社として存続しながらも、商号の中に有限会社の文字を使用し続けなければならないことになっています。 また、この経過措置では株式会社へと移行しなければならないという期限などが定められていないため、現在の有限会社は、特に何もしなくても存続することができます。 このような会社を法律上は「特例有限会社」と呼びます。 また、従来の有限会社の定款は会社法施行により不要となる一部の項目をのぞいて、新たに法律上存続する株式会社(=特例有限会社)の定款として効力を持ちます。 つまり、従来の有限会社で会社を解散して株式会社に移行するつもりがない会社の経営者の方にとっては、定款の作り直しや株式会社としての登記は必要ない、ということです。 確認有限会社(会社法施行前、特例により設立した資本金が300万円に満たない有限会社)の場合は、解散事由を抹消する登記を申請しなければ、解散事由に該当する場合、会社解散となりますので、注意が必要です。 |
2)有限会社のメリットを株式会社に取り入れました
有限会社に認められていた「簡易な規制」の多くが今後、株式会社でも適用されることになりました。 つまり、これから会社を作る場合、従来の有限会社を作るときのハードルで、株式会社が作れるようになりました。
2.会社の機関設計の柔軟化
1)取締役1名で株式会社ができます
中小の譲渡制限株式会社(株式譲渡について会社の承認が必要である旨を定款で定めた会社)では、株式会社でも取締役1人以上でよく、また監査役を置かない機関設計も可能になりました。
譲渡制限株式会社では取締役会の設置規制も外されることになります。 なお、取締役会を設置する機関設計を行う場合は譲渡制限株式会社であっても取締役は3人以上必要になり、後述する会計参与等の設置も必要になります。 また、定款で定めれば、取締役会の書面決議(持ち回り決議)ができることになります。
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(解説) 従前は株式会社を作るためには取締役3人、監査役1人を選任する必要がありました。 今回の改正によりこの規制も撤廃され、取締役1人でも株式会社の機関を設計することが可能になりました。 これと同時に、取締役が1人でも良くなったことにより、取締役会の設置も任意となりました(すべての株式に譲渡制限を設けている会社の場合)。 従来であれば、親族や友人などに頼んで取締役や監査役になってもらっていたケースも多々ありましたが、取締役1人でOKとなったことにより、会社機関の設計の自由度が広がり、より会社を興しやすくなりました。 ※会社機関とは、取締役会、株主総会、代表取締役、監査役など、会社の組織や一定の地位にある者のことです。 |
2)任期を大幅に延長できる
株式譲渡制限会社であれば、定款で定めれば、取締役、監査役とも最長10年間の任期とすることが可能となります。
3.監査制度の簡便化
1)監査役の権限を会計監査のみに限定できます
中小の譲渡制限株式会社においては、定款で定めれば監査役の権限を会計監査のみに限定できることになります。
2)会計参与制度の導入
主に会計監査人が設置されない中小企業において、会計専門家が取締役と共同して計算書類の作成を行う会計参与制度(任意設置)が導入できます。 これにより中小企業においても過度な負担なく、計算書類の信頼性を向上させることができます。
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(解説) 会計参与の設置はあくまでも任意ですので必ず置かなければならないというものではありません。 ただし、取締役会設置会社において、委員会設置会社とするか、監査役(会)を設置するかを選択しない場合には、会計参与を置かなければなりませんので注意が必要です。 また、会計参与を設置した場合であっても、顧問税理士を置くことができ、これを兼任することも可能です。 会計参与制度は、中小企業の計算書類(財務諸表)について、その信頼性の向上を図ることが導入の目的となっています。 会計参与は、会社の役員として、取締役と共同して計算書類の作成を行うとともに、会計参与報告書を作成します。 また、株主総会においては、株主から求められたことについて計算書類の説明を行わなければなりません。 さらに、会社とは別に、5年間計算書類を所定の場所に備え置く義務があります。 会計参与になれる人は、税理士・公認会計士(または税理士法人・監査法人)だけと決まっています。 それ以外の人はなることはできません。 その会計参与の選任は、株主総会で決議することになっており、任期は取締役と同様、原則、2年間となっています。 ただし、定款で定めると最大10年まで延長することができます。 会計参与の会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象となります。 また、監査役同様報酬等の2年分までと規定されていますが、第三者に対する責任については、この免除規定がありません。 さらに、会計参与の氏名または名称は登記事項となり、公示されることになります。 |
4.会社設立要件の緩和
1)最低資本金制度の撤廃
資本金1円から株式会社を作ることができます。
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(解説) 1円資本金会社とは、旧制度では有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円必要とされていた資本金(最低資本金制度)を、1円でもOKとするものです。 実は1円資本金会社自体は、従前においても特例制度で設立が可能で、設立後5年以内に資本金を最低資本金まで引き上げるという条件で、会社を設立することが認められておりました(確認会社)。 新会社法ではこの期間制限が撤廃されました。 1円資本金会社と書きましたが、厳密には出資の最低額が1円という意味です。 設立時の資本金の額は原則、設立に際し株主となる者が払い込みまたは給付をなした財産の額とされます(会社法445条1項)が、発起人全員の同意があれば、この額から設立費用を控除することが出来ます(会社計算規則74)。 従って理論上は資本金0円の会社もありうるということになります。(0円にしても1円にしても現実的には健全な会社運営ができるとも思えませんが。) ただし、資本金が0円であっても、株式の引受人は出資をしており、株式は発行されることになります。 |
2) 払込保管証明制度の一部廃止
発起設立(会社が設立の際に発行する株式の全部を発起人が引受け、発起人以外から株式の募集をしない設立方法)に限り、出資金払込保管証明書が不要になり、残高証明で払込の証明ができるようになります。
3)類似商号規制の廃止
同一地域で類似した商号会社の設立が可能となります。
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(解説) 従前は、会社を設立する際にその会社の商号(会社名)を登記する際に、同一市町村内で同じ営業内容としている会社と同一または類似の商号があれば、新しく設立される会社はその商号を使用することができないと決められていました。 そのため、これをチェックするために時間がかかる、という弊害がありましたが、今回の改正でこの類似商号禁止の制度が撤廃され、会社設立の手続きのスピードが向上しました。 ただし、同一住所にて登記する他人の商号と同じ商号は使用することができません。 また、不正競争防止法にも注意する必要があります。 さらに、インキュベーション施設のように、同一住所に、多数の企業が入居している場合は、同一商号の存在を確認することがポイントとなります。 |
さらに詳しくはこちらへ 会社法 法務省令
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