Compliance
偽装請負
偽装請負については以前、Topic Words のページでも取り上げましたが今回はもう少し詳しく解説します。
・請負とは
請負というのは、労務提供の形態の一つで、民法では次のように定められています。
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民法632条 請負ハ当事者ノ一方カ或仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス |
よく知られているものに「建築請負」や「運送請負」などがありますが、例えば建築請負では「請負人」である建築業者(工務店や建設会社)が、注文を受けた家屋などの建築を完成して注文者に提供し、注文者は、この仕事の完成に対して報酬を支払うという契約です。
また、民法の典型契約では労務供給を目的とする契約として3種類があり、請負と他の委任や雇傭(雇用)との間には、次のような違いがあります。
| 目 的 | 労務提供者 | 労務提供者の裁量 | 例 | 関連規定 | |
| 請 負 | 仕事の完成 | 請負人(事業主) | あ り | 建築業者、運送業者 | 民法632条 |
| 委 任 | 事務処理 | 受任者(事業主) | あ り | 弁護士 | 民法643条 |
| 雇 傭 | 労務の提供 | 労務者(労働者) | なし(指揮命令を受ける) | 一般の会社員 | 民法623条 |
要するに「請負」は、「仕事の完成」責任にその契約の中心目的があり、注文主の注文に従って請負事業者が自らの裁量と責任の下に自己の雇用する労働者を使用して仕事の完成に当たるもの、と定義されます。
相手先の注文企業の指揮命令を全く受けない点において労働者派遣とは明確に区別されています。 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示37号)、業務取扱要領において、「労働者派遣は、労働者を『他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働者を従事させること』とされており、この有無により、労働者派遣を業として行う労働者派遣事業と請負により行われる事業とが区分される」と述べられています。
請負により事業を行う場合、一定規模以上の工事を行うには建設業許可等が必要となるなどの例外はありますが、人材派遣のように禁止されている業務はなく、原則自由に行うことができます。
| なお、この「請負」の中には、労務使用形態上民法656条の「準委任」も含むものと考えられています。 民法の準委任とは「準委任ハ当事者ノ一方カ法律行為ニ非サル事務ヲ為スコトヲ相手方ニ委託シ相手方之ヲ承諾スルニ因リテ其効力ヲ生ス」(民法656条により643条を準用)とされているものであり、業務の処理を相手方より受託し、自己のある程度の自由裁量をもって自己の責任において処理する形態のものを言います。 民法上の請負のように仕事の完成を目的とするものではないが、事務や業務の独立性のゆえに、派遣法上の区分としては「請負」に該当するとされています。(注:委任は『法律行為という事務を委託する』契約で、法律行為でない事務を委託する契約を準委任といいます。) |
・労働者派遣とは
一方、「労働者派遣」は、労働者派遣法で次のように定められています。
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労働者派遣法 第二条 一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 |
要するに、労働者派遣とは、1人の労働者について雇用主と使用主が分離している形態をいいます。
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本来一致すべき「雇用主」と「使用主」が分離しているのは、自己が雇用した労働者を他人に労務として供給することを意味することになりますのでこのような労務提供形態は、労働者供給事業(職安法4条6項)に該当し、同法44条で禁止され、供給者側も供給を受ける側も、ともに処罰(同法64条)の対象とされていました。 しかし、この形態の一部で労働力の需給関係の特殊性等から雇用秩序より見て支障のない業務に限り、昭和61年7月1日施行の派遣法の立法によって同法で認められる「適法な労働者派遣に限って」これを解禁されたものなのです。
職業安定法第4条(定義) 6 この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。 職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止) 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 |
・偽装請負と問題点
労働者派遣事業と請負事業との違いは、請負事業では注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
しかし製造業などの場合、生産の設備・装置やノウハウは注文主側が保有している場合が多く、注文主側の人間が指揮命令をしないと仕事が機能しないというのが実態である一方、労働者派遣契約の場合、一定期間経過後に派遣労働者に対する雇用義務(派遣法第40条の3,4,5)が生じるためそれを避けたいという理由からこのような行為が行われたものと思われます。
しかし、これは、これまでに強制労働、使用者責任の潜脱、中間搾取などの弊害を無くす目的から職業安定法、労働基準法などで禁止・制限してきた「間接雇用」となんら変わりがなくなってしまう危険性をはらんでいます。
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(1)強制労働の弊害 「労務供給業」と呼ばれていました。「組請負」などの形式で、組の親方が、単純労務に従事する労働者を工事現場や工場などの注文者に提供するという形式です。 まさに、人権を無視した労働形態です。 「飯場(はんば)」や「タコ部屋」と呼ばれる宿舎に労働者を拘束し、厳しい労働から逃れるようとする者を許さない「強制労働」の弊害が一つです。 (2)使用者責任の潜脱 大正から昭和の最初の時期に、戦前には数少ない労働者保護法(「工場法」と「健康保険法」)の適用が広がりました。 工場主ら経営者は、法律が強制する使用者責任をとることを嫌って法律の適用を受けない労働者を受入れて実際には自分のために働かせながら、形式だけ中間介在者(請負業者)の従業員ということにしたのです。 (3)中間搾取の弊害 労務供給業者らは工場主らから受け取る代金のうち、ごく一部しか労働者に渡しませんでした。 つまり、賃金を中間で搾取(いわゆるピンハネ)したのです。 |
現在では、特に偽装請負に関連した労働災害等、労働安全の問題がクローズアップされています。(以下、神奈川労働局労働基準部ホームページより)
労働者派遣事業と請負事業との違いは、請負事業では注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
労働安全衛生法に基づく事業者の責任については、請負業者が負いますが、労働者派遣事業では原則として派遣元が負うだけでなく、派遣先も責任を負う事項があります。
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注文主と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けます。 この場合、労働安全衛生法に基づく事業者責任のうち、派遣先が責任を負う事項は、注文主が負うことになります。
請負を偽造して労働者派遣事業を行ういわゆる偽造請負では、注文主(派遣先)も安全衛生管理等の措置義務があり、労働安全衛生法等の違反を問われる場合があります。
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労働者派遣と請負の区分について、詳しくは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」及び「業務取扱要領」を参照してください。
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