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不正競争防止法
1.不正競争防止法とは
不正競争防止法は文字通り不正競争を防止するための法律で、他人のブランドやデザインの不当流用、営業秘密の窃盗・不当利用、各種コンテンツの不正コピーの入手・販売、原産地等の不正表示、根拠なき悪評の流布などの不正競争により他人の営業上の利益を侵害した者に対する損害賠償や差止の請求などを定めています。 条文では以下のように規定しています。
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第1条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争行為の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
2.不正競争に該当する行為
@ 周知表示に対する混同惹起行為(2条1項1号)
広く知られた商品表示によく似た表示,類似表示を使用した商品を作り,売るなどして,市場において混同を生じさせる行為です。
不正競争防止法では、周知な表示を無断で勝手に使用することを禁止しており、不正競争について次のように定義しています。
| 不正競争の要件 | |
| ・商品等表示にあたること | 他人の氏名、商号、商標など商品または営業を表示するもの |
| ・商品等表示が周知であること | 需要者の間に広く認識されているもの |
| ・類似する表示を使用すること | 他人の表示と同一または類似であるもの |
| ・混同が生じること | 他人と同一・類似の表示をすることで他人の商品または営業と混同させるもの |
A著名表示冒用行為(2号)
他人の著名な商品表示を、自己の商品表示として使用する行為です。
法2条1項2号は、 自己の商品等表示として、他人の著名な商品等表示と同一あるいは類似の商品を使用し、またはそのような表示が使用された商品を譲渡引渡等することを禁止しており、排除されるべき行為として以下の3つに大別しています。
| 排除されるべき行為 | |
| ・フリーライド | 著名表示の信用や名声などを無断で使用する行為 |
| ・ボリューション | 著名表示に対するイメージを傷つけるような行為 |
| ・ダイリューション | 著名表示を氾濫させ、その信用、名声、評判を損なう行為 |
B商品形態模倣行為(3号)
他人の商品の形態を模倣した商品を作ったり,売ったりする行為です。
法2条1項3号は,他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡したり、貸し渡したりすることを禁止しています。 ただし,模倣の対象となった他人の商品が最初に販売された日から3年を経過した場合は、禁止の対象となりません。
| 模倣の要件 | |
| ・形態の模倣であること | 有形物の形態が対象であるため、サービスやアイデアなど、無形物は保護の対象には ならない |
| ・発売日から3年を経過していないこと | 商品が、最初に発売された日から起算して3年を経過していない場合 |
| ・他人の商品を模倣していること | 似ているだけでなく、同一ないし、同一と見ることができるほどの類似性があること |
| ・模倣した書品を取引におくこと | 譲渡、貸渡し、またはそれらのために展示する行為、輸出ないし輸入する行為 |
C営業秘密不正取得・利用行為等(4ないし9号)
営業の秘密を盗んだり,悪用したり,盗ませたりする行為です。
この規定は,営業秘密を不正な方法で取得したり,第三者に開示したり,利用したりする行為を禁止しています。 不正競争防止法による「営業秘密」とは、以下の要件で定義されています。
| 「営業秘密」の要件 | |
| ・秘密として管理されていること | 会社が秘密として管理する体制を構築している必要があり、マル秘の押印、情報への アクセスの制限などが求められる |
| ・事業活動に有用な情報であること | 営業情報であれば顧客名簿、仕入先データなど、技術情報であれば設計図、試験デー タなど、第三者から見て保護に値する必要がある |
| ・公然と知られていないこと | すでに社会で知られている情報であれば保護の対象にはならず、広く社会で知られて いない情報が対象 |
《営業秘密に対する侵害行為への差止請求権》
本法の保護対象の営業秘密に対する以下の6つの侵害行為に対しては、差止請求権が認められています。
| 営業秘密に対する侵害行為 | |
| @不正取得使用開示 | 技術上の秘密の保有者から窃取,詐欺,強迫,その他の不正な手段により営業秘密を取得する行為,及びその取得者本人が使用,開示する行為(4号) |
| A悪意転得使用開示 | 不正取得行為があった事情を知りながら,又は知らないことに重過失がある場合で,営業秘密を取得する行為,及びその取得者本人が使用又は開示する行為(5号) |
| B取得後悪意使用開示 | 営業秘密を取得した時点では不正取得されたことを知らなかったが、後に,不正取得されたものであることを知った(又は重大な過失により知らなかった)にもかかわらず,その営業秘密を使用,開示する行為(6号) |
| C不正目的使用開示 | 保有者から提示された営業秘密を、不正競業その他の不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,営業秘密を使用,開示する行為(7号) |
| D不正開示悪意取得使用開示 | 7号に規定された不正開示による取得であること,又は不正開示行為が介在していることを知りながら又は重過失によって知らないで,営業秘密を取得する行為,及びその取得者本人が使用,開示する行為(8号) |
| E転得後悪意使用開示 | 営業秘密を取得した時点では7号に規定された不正開示行為があった(又は介在したこと)ことを知らなかったが,後に,不正開示によって得られたものあることを知ったにもかかわらず(または重大な過失によって知らないで),その営業秘密を使用,開示する行為(9号) |
D技術的制限手段に対する不正競争行為(10号,11号)
デジタルコンテンツのコピー管理技術,アクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムを提供する行為です。(技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる場合を除きます)。
E不正にドメインを使用する行為(12号)
不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し,又はそのドメイン名を使用する行為です。
F品質内容等 誤認惹起行為(13号)
商品の原産地,品質,製造方法等について,誤認させるような表示をしたりする行為です。
G信用毀損行為(14号)
競争関係に者の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は,流布する行為です。
H代理表示等冒用行為(15号)
代理権や販売権が消滅したにもかかわらず,総代理店,特約店等と言った表示を承諾なく継続して使用する行為などです。
3.不正競争行為に対する是正方法
不正競争防止法は,不正競争行為に対して以下のような是正方法を定めています。
| @差止請求権(3条1項) | 不正競争行為によって営業上の利益を侵害される(おそれのある)者が,侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
| A廃棄除去請求権(3条2項) | 侵害行為を構成した物,侵害行為によって生じた物の廃棄,侵害行為に供した設備の除却を請求することができる。 |
| B信用回復措置(7条) | 営業上の信用を害された者は,侵害した者に対して,信用の回復に必要な措置を取らせることができる。 謝罪広告,取引先に対して謝罪文を発送など。 |
| C損害賠償請求(4条) | 損害賠償請求に関して、法5条では,損害額の推定の規定を定め,損害額の立証の困難性を緩和している。 例えば,その侵害者が侵害行為により利益を受けた額を損害額を推定するなどの規定が設定されている。 |
4.不正競争行為の適用除外
以下のような場合は,不正競争行為に該当しないとされています。
| ・普通名称・慣用表示の使用 | 商品(あるいは営業)につき,その商品(営業)の普通名称,又は,同一あるいは類似の商品(営業)について慣用されている商品等表示を普通に用いられる方法で使用し,又は,そのような表示を使用した商品を譲渡したりする場合には,1号,2号,13号,15号の不正競争行為にはなりません。 |
| ・自己氏名の使用 | 自己の氏名を不正の目的でなく使用するような場合も,1号,2号,15号の不正競争行為にはなりません。 |
| ・先使用 | 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用する行為等については、1号の不正競争行為とはなりません。なお,かかる先使用の主張に対しては,権利の侵害を受けたと主張する者は,先使用者に対し,混同防止表示を付加するように請求することができます。 また,他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用する行為等については、2号の不正競争行為とはなりません。 |
| ・形態模倣商品の善意取得者 | 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡等を行う行為は,3号の不正競争行為とはなりません。 |
| ・営業秘密に関する例外 | 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し,又は開示する行為は,4号〜9号の営業秘密に関する不正競争行為とはなりません。 |
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