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公益通報者保護法
1.公益通報者保護法とは
これまで、自動車メーカーのリコール隠しや大手食品会社による産地偽装問題など、様々な問題がいわゆる内部告発や匿名通報によって明るみに出てきました。 このように、企業や組織の内部で公益にかかわる違法行為や不正行為がなされているときに、内部にいる人がその企業や組織のトップ、あるいは行政、マスコミ、消費者団体などの外部へ通報することを「公益通報」と言います。
この公益通報は、消費者の保護や公正な社会の実現のために不可欠なものであるにもかかわらず、これまではこのような公益通報を行った人に対する保護は十分ではなく、解雇や配置転換などの不利益処分を受け、また、窃盗や名誉毀損などで刑事告発されるなど報復を受けることも少なくありませんでした。 そこで、公益のために通報を行ったことで、労働者が不利益な取扱いを受けることのないよう保護する必要性から、公益通報者保護法が制定されました。 この法律は平成18年4月1日から施行されています。
2.公益通報者保護法条文
以下に公益通報者保護法の全文を記載します。
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(目的) 第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者(労働基準法第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号において同じ。)に通報することをいう。 一 当該労働者を自ら使用する事業者(次号に掲げる事業者を除く。) 二 当該労働者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合において、当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。第五条第二項において同じ。)の役務の提供を受ける事業者 三 前二号に掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者 2 この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした労働者をいう。 3 この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。 一 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実 二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。) 4 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 内閣府、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 二 地方公共団体の機関(議会を除く。) (解雇の無効) 第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。 一 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該労務提供先等に対する公益通報 二 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報 三 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報 イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合 ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合 ニ 書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第九条において同じ。)により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合 ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合 (労働者派遣契約の解除の無効) 第四条 第二条第一項第二号に掲げる事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条各号に定める公益通報をしたことを理由として同項第二号に掲げる事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする。 (不利益取扱いの禁止) 第五条 第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に掲げる事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。 2 前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に掲げる事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。 (解釈規定) 第六条 前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令(法律及び法律に基づく命令をいう。第十条第一項において同じ。)の規定の適用を妨げるものではない。 2 第三条の規定は、労働基準法第十八条の二の規定の適用を妨げるものではない。 (一般職の国家公務員等に対する取扱い) 第七条 第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法の適用を受ける裁判所職員、国会職員法の適用を受ける国会職員、自衛隊法第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法、裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法の定めるところによる。この場合において、一般職の国家公務員等の任命権者その他の第二条第一項第一号に掲げる事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。 (他人の正当な利益等の尊重) 第八条 第三条各号に定める公益通報をする労働者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。 (是正措置等の通知) 第九条 書面により公益通報者から第三条第一号に定める公益通報をされた事業者は、当該公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正のために必要と認める措置をとったときはその旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知するよう努めなければならない。 (行政機関がとるべき措置) 第十条 公益通報者から第三条第二号に定める公益通報をされた行政機関は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。 2 前項の公益通報が第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前項の規定にかかわらず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところによる。 (教示) 第十一条 前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後にされた公益通報について適用する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 別表 (第二条関係) 一 刑法(明治四十年法律第四十五号) 二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 四 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号) 五 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの |
2.公益通報者保護法の要点
法令のポイントをまとめますと次のようになります。
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法が定める保護の内容 労働者が、公益のために通報した場合に、それを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格、減給等)も禁止されています。 また、派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等の行為も禁止されています。 通報者の要件 正社員、パート、アルバイトなどの労働者。 公務員も含まれます。 通報内容に必要とされる要件 事業者内において、@刑法、A食品衛生法、B証券取引法、C農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、D大気汚染防止法、E廃棄物の処理及び清掃に関する法律、F個人情報の保護に関する法律、Gその他、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの」、に規定される犯罪行為やその他法令違反行為(最終的に罰則が規定されているもの)が生じ、又は生じようとしている場合。 通報先に応じた保護要件 1)通報先が事業者内部(事業者が設置した通報窓口又は指定した通報窓口)の場合 @金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと 2)通報先が行政機関(通報内容について処分等の権限を有する行政機関)の場合 上記@に加えて、 A通報内容が真実であると信じる相当な理由があること 3)その他の事業者外部(報道機関や消費者団体など、被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者) 上記@およびAに加えて、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと ●事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けると信じる相当の理由がある場合 ●事業者内部への通報では、証拠が隠滅等されると信じる相当の理由がある場合 ●事業者から、事業者内部又は行政機関に通報しないことを正当な理由がなく要求された場合 ●書面により事業者内部に通報しても20日以内に調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由なく調査を行わない 場合 ●人の生命・身体に危害が発生する急迫した危険がある場合 留意事項 他人の正当な利益(名誉、信用、プライバシーなど)を侵害しないように配慮することが必要です。 公益通報の要件を満たさない通報 労働基準法第18条の2(解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする)などの従来の法体系の中で通報者の保護が判断されます。 |
3.民間事業者に求められる取組み
公益通報者保護制度では、労働者の保護のほか、事業者のコンプライアンスの促進も目的としており、通報を受けた民間事業者に求められる事項や通報への対応指針等も紹介されています。
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1.事業者内での通報処理の仕組みの整備 (仕組みの整備) 通報の受付から調査、是正措置の実施及び再発防止策の策定までを適切に行うため、経営幹部を責任者とし、部署間横断的に通報を処理する仕組みを整備するとともに、これを適切に運用することが必要である。 (通報窓口の整備) 通報窓口及び受付の方法を明確に定め、それらを労働者等に対し、十分に周知することが必要である。 新たに通報窓口を設置する場合、法律事務所等に委託する(中小企業の場合、何社かが共同して委託することも考えられる。)など、事業者の外部に設置すること、労働組合を通報窓口として指定すること又はグループ企業ではグループ共通の一元的な窓口を設置することなども可能である。また、対象としている通報内容や通報者の範囲、個人情報の保護の程度等を確認の上、必要に応じ、既存の通報窓口を充実させて活用することも可能である。 (相談窓口の設置) 各事業者の通報処理の仕組みに関する質問等に対応する相談窓口を設置することが必要である。相談窓口は事業者の実情に応じて、通報窓口と一元化して設置することも可能である。 (内部規程の整備) 内部規程に通報処理の仕組みについて明記し、特に、公益通報者に対する解雇や不利益取扱いの禁止を明記することが必要である。 (秘密保持の徹底) 情報を共有する範囲を限定すること、知り得た情報を口外しないこと等を各担当者に徹底させることが必要である。 (利益相反関係の排除) 受付担当者、調査担当者その他通報処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。 2.通報の受付 (通報受領の通知) 書面や電子メール等、通報者が通報の到達を確認できない方法によって通報がなされた場合には、速やかに通報者に対し、通報を受領した旨を通知することが望ましい。 (通報内容の検討) 通報を受け付けた場合、調査が必要であるか否かについて、公正、公平かつ誠実に検討し、今後の対応について、通報者に通知するよう努めることが必要である。 (個人情報の保護) 通報の受付方法としては、電話、FAX、電子メール等様々な手段が考えられるが、通報を受け付ける際には、専用回線を設ける、個室で面談するなど、通報者の秘密を守ることが必要である。 3.調査の実施 (調査と個人情報の保護) 調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう調査の方法に十分に配慮することが必要である。 (通知) 調査中は、調査の進捗状況について適宜、被通報者(その者が法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に通知するとともに、調査結果は、可及的速やかに取りまとめ、通報者に対し、その結果を通知するよう努めることが必要である。 4.是正措置の実施 (是正措置と報告) 調査の結果、法令違反等が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止策を講じるとともに、必要に応じ、関係者の社内処分など適切に対応することが必要である。また、さらに必要があれば、関係行政機関への報告等を行うことが必要である。 (通知) 是正措置完了後、被通報者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、速やかに通報者に対し、是正結果を通知するよう努めることが必要である。 5.解雇・不利益取扱いの禁止 (解雇・不利益取扱いの禁止) 公益通報をしたことを理由として通報者に対し、解雇・不利益取扱い(懲戒処分、降格、減給等)をしてはならない。 6.フォローアップ (フォローアップ) 事業者は、通報処理終了後、法令違反等が再発していないか、是正措置及び再発防止策が十分に機能しているかを確認するとともに、必要に応じ、通報処理の仕組みを改善すること、新たな是正措置及び再発防止策を講じることが必要である。また、通報者に対し、通報したことを理由とした不利益取扱いや職場内で嫌がらせが行われたりしていないか等を確認するなど、通報者保護に係る十分なフォローアップを行うことが必要である。 7.その他 (仕組みの周知等) 通報処理の仕組みやコンプライアンス(法令遵守)の重要性について、社内通達、社内報、電子メール等での広報の実施、定期的な研修の実施、説明会の開催等により、労働者、管理者等に対し、十分に周知することが必要である。 特に、通報処理を行う担当者に対しては、十分な研修等を行うことが必要である。 また、職場の管理者等(通報者等の直接又は間接の上司など)に相談や通報が行われた場合に適正に処理されるような透明性の高い職場環境を形成することも重要である。 |
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