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特定商品取引法 【訪問販売】
T.特定商品取引法とは
金融商品取引法とは、正式名称を「特定商取引に関する法律」といい、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
U.特定商取引法の対象となる取引類型
次の6つの取引が特定商取引法の対象となります。
| @訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等 |
| A通信販売 | 新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。) |
| B電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申込を受ける販売 |
| C連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 |
| D特定継続的役務提供 | 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象) |
| E業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 |
V.規制の概要
1.行政規制
|
事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。
違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則の対象となります。 |
| @氏名等の明示の義務づけ | 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。 |
| A不当な勧誘行為の禁止 | 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。 |
| B広告規制 | @広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。 A虚偽・誇大な広告を禁止。 |
| C書面交付義務 | 契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ 。 |
2.民事ルール
| 消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。 |
| @クーリング・オフ | 申込みまたは契約後一定の期間(※)、 消費者は、冷静に再考して、無条件で解約できる。 (※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。 通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。 |
| A意思表示の取消し | 事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。 |
| B損害賠償等の額の制限 | 消費者が中途解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定。 |
W.特定商取引法の規制対象となる「訪問販売」
1.「訪問販売」に関する規定
(1)販売形態(法第2条)
| 販売業者または役務提供事業者(※)が、 | |
| @ | 通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売または役務の提供。 最も一般的なものは、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。 その他、喫茶店や路上での販売、またホテルを一時的に借りたり、公民館などで行われる展示販売のうち、期間、施設などからみて、店舗に類似するものとは認められないものも該当します。 |
| A | 特定の方法により誘引した顧客に対して通常の店舗等で行う商品、権利の販売または役務の提供。 営業所等で行われた契約であっても、営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便などで販売目的を明示せずに呼び出したり、特別に選ばれたなど他の者に比して著しく有利な条件で契約できると誘引して、営業所等に呼び出して契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)が該当します。 (※)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。 なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。 |
(2)指定商品、指定権利、指定役務 (一 覧)
| 事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。 |
(3)適用除外(法第26条)
| 以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。 | |
| ・ 事業者間取引の場合 ・ 海外にいる人に対する契約 ・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供 ・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供 ・ 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合 | |
| など | |
2.訪問販売に対する規制
○行政規制
(1)事業者の氏名等の明示(法第3条)
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事業者は、訪問販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。 @事業者の氏名(名称) A契約の締結について勧誘をする目的である旨 B販売しようとする商品(権利、役務)の種類 |
(2)書面の交付(法第4条、法第5条)
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事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならないことになっています。 @販売価格(役務の対価) A代金(対価)の支払時期、方法 B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) C契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項 D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 E契約の締結を担当した者の氏名 F契約の締結の年月日 G商品名、商品の商標または製造業者名 H商品の型式または種類(権利、役務の種類) I商品の数量 J商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 K契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 Lそのほか特約があるときは、その内容 この他、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。 また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。 さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。 |
(3)禁止行為(法第6条)
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訪問販売においては、以下の不当な行為を禁止しております。 @売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること A売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと B売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、威迫して困惑させること C勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に 対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと |
(4)行政処分・罰則
| 上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第7条)、業務停止命令(法第8条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。 |
○民事ルール
(5)契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第9条)
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訪問販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、2(2)の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも 配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが適切です。) クーリング・オフを行った場合の効果は、消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物その他の工作物の現状が変更されている場合は、無償で元に戻してもらうことができます。 ただし、使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3,000円未満の場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。 |
(6)契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第9条の2)
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平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。 @事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合 |
(7)契約を解除した場合の損害賠償などの額の制限(法第10条)
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クーリング・オフ期間経過後、例えば代金支払遅延などの消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、次のような制限をし、事業者はこれを超えて請求できないことになっています。 @商品(権利)が返還された場合は、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超え ているときはその額) A商品(権利)が返還されない場合は、販売価格に相当する額 B役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額 C商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)は、契約の締結や履行に通常要する費用の額 これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです。 |
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