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| バックナンバー : 「労働契約法」制定の動き | 平成18年度法人税改正の概要 |
新会社法(計算書類の変更)
平成18年5月1日より新会社法が施行されましたが、会社計算規則附則第一条により、平成18年5月1日以後に終了する事業年度から新しい計算書類が適用されることとなりました。
1.新会社法による計算書類等の種類
新会社法では、従来の「利益処分案(損失処理案)」が廃止され、新たに、「株主資本等変動計算書」が新設されました。 また、注記事項をまとめた「個別注記表」が「計算書類」に加えられました。 「営業報告書」は、「事業報告書」に名称変更され、その記載される内容が必ずしも計算に関するものとは言えない事から、「計算書類」からは除外されました。 従って、新会社法で定義する「計算書類」は以下の4種類となります。
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新会社法による計算書類等の種類 @ 貸借対照表 A 損益計算書 B 株主資本等変動計算書 C 個別注記表 |
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旧商法の制度との主な変更ポイントは、 @ 株主資本等変動計算書の新設 ⇒ 「利益処分案(損失処理案)」は廃止されました A 個別注記表が計算書類になった ⇒ 従来どおり、貸借対照表等の注記事項としての記載も可能です B 営業報告書が計算書類から除外された ⇒ 営業報告書は事業報告に名称変更されました |
2.貸借対照表の改正点
新会社法により貸借対照表の「資本の部」が、「純資産の部」に変更されます。 「純資産の部」は「株主資本」「評価・換算差額等」「新株予約権」の3種類に区分されます。
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資本の部 T資本金 U資本剰余金 1.資本準備金 2.その他資本剰余金 (1)資本金及び資本準備金減少差益 (2)自己株式処分差益 V利益剰余金 1.利益準備金 2.任意積立金 3.当期未処分利益 W土地再評価差額金 X株式等評価差額金 Y自己株式 |
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純資産の部 T株主資本 1.資本金 2.資本剰余金 (1)資本準備金 (2)その他資本剰余金 3.利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 @××積立金(任意積立金) A繰越利益剰余金 4.自己株式 U評価・換算差額等 1.その他有価証券評価差額 2.繰延ヘッジ損益 3.土地再評価差額金 V新株予約権 |
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改正項目の具体的内容 @「資本の部」⇒ 「純資産の部」 A「純資産の部」は3区分 B「当期未処分利益」⇒ 「繰越利益剰余金」 D「任意積立金」+「繰越利益剰余金」⇒「その他利益剰余金」合計 |
3.損益計算書の改正点
新会社法により損益計算書の末尾は、当期純利益(当期純損失)までの表示となりました。 また、従来の経常損益の部(営業損益の部、営業外損益の部)、特別損益の部という区分が無くなり、1売上高、2売上原価、3販売費及び一般管理費、4営業外収益、5営業外費用、6特別利益、7特別損失の7区分となりました。
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・ 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 前期繰越利益 積立金目的取崩額等 中間配当等 当期未処分利益 |
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・ 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 ⇒「株主資本等変動損計算書」へ移動 |
4.株主資本等変動計算書の作成
これまでの「利益処分案(又は損失処理案)」が廃止され、新に「株主資本等変動計算書」を作成しなければならなくなります。
「株主資本等変動計算書」とは、期中における「株主資本等」の「変動(増減)」を表す書類です。 会社法では、株主への配当が株主総会の決議でいつでも可能になるため、決算後の利益処分方法を示す「利益処分案」の代わりに、配当の原資となる剰余金の変動を示す書類の作成が必要とされます。 そこで、「純資産の部(旧・資本の部)」の変動を一目で確認できる書類として加えられたのです。 様式のサンプルは当サイト【FORM SAMPLES】の、中小企業会計フォーム(平成18年4月指針改正対応版)を参照ください。
5.個別注記表の作成
従来の注記は、「貸借対照表」「損益計算書」の一部でしたが、会社法では「個別注記表」として独立した書類となります。 そこに記載すべき事項は12種類ですが、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」「株主資本等変動計算書に関する注記」「その他の注記」については、すべての会社(持分会社を除く)が注記しなければなりません。 様式のサンプルは当サイト【FORM SAMPLES】の、中小企業会計フォーム(平成18年4月指針改正対応版)を参照ください。
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個別注記表に記載すべき事項 @継続企業の前提に関する注記 A重要な会計方針に係る事項に関する注記 B貸借対照表に関する注記 C損益計算書に関する注記 D株主資本等変動計算書に関する注記 E税効果会計関する注記 Fリースにより使用する固定資産に関する注記 G関連当事者との取引に関する注記 H一株当たり情報に関する注記 I重要な後発事象に関する注記 J連結配当規制適用会社に関する注記 Kその他の注記(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書により会社の財産または損益の状態を正確に判断するために必要な事項) |
6.持分会社(合資会社・合名会社・合同会社)における計算書類の規定の新設
持分会社(合資会社・合名会社・合同会社)の計算書類の様式については、(旧)商法では規定はありませんでしたが、新会社法では「会社計算規則」で計算書類の様式等が規定されました。
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a 作成すべき計算書類 ・合資会社・合名会社 ⇒ @貸借対照表(必須)、A損益計算書(任意)、B社員資本等変動計算書(任意)、 C個別注記表(任意) ・合同会社 ⇒ @貸借対照表(必須)、A損益計算書(必須)、B社員資本等変動計算書(必須)、C個別注記表(必須) b 貸借対照表の純資産の部 ・合資会社・合名会社・合同会社 ⇒ @社員資本、 A評価・換算差額等 |
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