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平成19年度法人税改正の概要
平成19年度税制改正に盛り込まれている中小企業関連の「減税措置」、「事業承継の円滑化」、「減価償却制度」についてのポイントを解説します。
T.中小企業に対する減税措置
| @ | 同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等が1億円以下の会社)を除外する。 |
| 資本金が1億円以下の企業には、留保金課税及び外形標準課税がかからなくなります。 内部留保に対する法人税の上乗せ課税が完全撤廃され、内部留保の充実が一層可能になります。 従来の適用基準は、バックナンバー 平成18年度法人税改正の概要を参照ください。 |
| A | 実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。 |
| 企業の課税所得とオ−ナ−役員給与の合計が1600万円以下の場合、この増税項目の対象外となります。 多くの中小企業で役員給与の損金参入が可能になるものと思われます。 |
U.中小企業の事業承継の円滑化
| @ | 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化 |
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会社法の施行により発行が容易になった株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、その評価方法が明確化されます。 (1) 配当優先の無議決権株式 (2) 社債類似株式 (3) 拒否権付株式 |
| A | 相続時精算課税制度について、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、一定の要件を満たすときに限り、60歳以上の親からの贈与についてその適用を選択することができることとすると共に、2,500万円の非課税枠を3,000万円に拡大する。 |
| これまで相続時精算課税制度の対象とならなかった60歳(本則65歳)以上の中小オーナー経営者が、後継者である子供(代表者となる場合等に限る)に自社株式を贈与する場合に非課税枠が3000万円(本則2500万円)となる特例が創設されます。 これにより、スムーズに株式贈与ができ、早期の後継者への事業承継が容易になります。 |
V.減価償却制度
制度改正の要点は次の通りです。
| @ | 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、250%定率法を導入することにより耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。 |
| これにより、定額法の場合に年ごとに損金算入できる減価償却費の額は、[取得価額]÷[法定耐用年数]で単純計算できるようになります。 また、定率法の場合は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍とした250倍定率法が導入されます。 さらに、この場合には、定率法で計算された減価償却費の額が定額法で計算した減価償却費の額を下回った時点で定額法に切り替えて減価償却費を計算することとされています。 |
| A | 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円(備忘価額)まで均等償却ができることとする。 |
| 償却限度額まで償却した事業年度の翌事業年度から5年間で均等償却ができるようになります。 ただし、地方税である固定資産税の評価については、従来通りの評価方法により計算されます。 |
| B | フラットパネルディスプレイ製造設備等の法定耐用年数を短縮する。 |
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次の3設備について、法定耐用年数が短縮されます。 (1) フラットパネルディスプレイ製造設備5年(現行10年) (2) フラットパネル用フィルム材料製造設備5年(現行10年) (3) 半導体用フォトレジスト製造設備5年(現行8年) |
その他、「エンジェル税制の拡充」、「中小企業等基盤強化税制の延長」等も盛り込まれていますが、ここでは省略しました。 詳細については、経済産業省ホームページ 平成19年度税制改正について を参照ください。
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